2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
具体的には、価格決定方法や知的財産の取扱いの適正化を含め、取引条件の改善に向けた下請Gメンによる監督体制を強化するほか、サプライチェーン全体の共存共栄を目指すパートナーシップ構築宣言などをこれまで以上に推進してまいります。 さらに、私自身も機会を捉えて経済団体代表や大企業の経営者に直談判するなど、下請取引の適正化に向けて全力で取り組んでまいります。
具体的には、価格決定方法や知的財産の取扱いの適正化を含め、取引条件の改善に向けた下請Gメンによる監督体制を強化するほか、サプライチェーン全体の共存共栄を目指すパートナーシップ構築宣言などをこれまで以上に推進してまいります。 さらに、私自身も機会を捉えて経済団体代表や大企業の経営者に直談判するなど、下請取引の適正化に向けて全力で取り組んでまいります。
また、相対的に立場の弱い中小企業・小規模事業者及びフリーランスの労働者等の権利が不当に侵害されること等がないよう、いわゆる「下請Gメン」の体制強化を含め、引き続き、適正な取引環境や労働環境の整備に向けた検討を進めること。
御指摘いただきましたが、これまで下請Gメンによる下請中小企業の実態を把握を進める中で、一部の事業者の方から、機微な情報も含まれているためヒアリングに回答するということに不安を感じるという声を伺ったり、あるいは回答を断られることもあったというのは、これは承知してございます。
下請Gメンでございますけれども、ヒアリングを行っておりますまず件数で申し上げますと、今の資料にも若干書いてございましたけれども、コロナウイルスの蔓延以前ですと、原則訪問をして年間四千件程度ということでございます。昨年度、令和二年度は、オンラインや電話も活用いたしまして約一万件程度実施をしている状況でございます。
もありまして、これも代表質問で大臣にお伺いしましたけれども、法的に正式に位置付ける意味合いということで大臣からありましたけれども、そのヒアリングに回答することの不安の声などと、こういうものに安心して協力いただけるように法的に位置付けるんだということ、こういうことも御答弁であったわけでありますが、実はこれとは全く逆の意見というのが実は現場からありまして、ちょっと私も職場の方から話を聞いたんですけれども、下請Gメン
これにより、全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握を強化しまして、振興基準に照らして問題となる事例については、業所管大臣による指導、助言につなげてまいります。 本法案や予算措置を通じて、引き続き地域の経済や雇用を支える中小・小規模事業者の持続的発展を支援してまいります。
それから、下請Gメンによりまして、年間約四千件ヒアリングを行っております。三番目に、下請中小企業が抱える取引上の様々な悩み相談の窓口として、全国四十八か所に下請かけこみ寺を設置してございます。令和二年度の相談件数は九千七百二十七件ぐらいでございます。 このようにして収集した端緒情報のうち、下請代金法違反のおそれの高い事案につきましては、中小企業庁と公正取引委員会が連携して執行を行っております。
実態把握の強化につきましては、先ほど申し上げましたけれども、下請Gメンの現在の取組に加えまして、今回の法律案におきましても、国が調査を行うことができる規定を新たに設けて下請Gメンの行う調査に法的な位置付けを与えると、こういったことも考えてまいりたいと思っております。
この規定に基づき、全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握を強力に進めるとともに、振興基準に照らして問題となる事例については、業所管大臣による指導、助言につなげていくなど、大企業と中小企業との適正な取引を促してまいります。 また、下請代金法については、引き続き、公正取引委員会と連携して、下請中小企業がしっかりと価格転嫁ができるよう厳格な運用に取り組んでまいります。
下請Gメンについてお尋ねがありました。 これまでも下請Gメンによる下請中小企業の実態把握を進めてまいりましたが、下請取引に関する機微な情報も含まれているため、ヒアリングに回答することに不安の声などが上がっておりました。
○宮川委員 下請Gメンも含めて、評価してくださっているところも参考人はありましたが、やはり、中小企業で今やられている方々の中にはまだまだ不十分だと思われている部分があると思いますので、そこにしっかり力を入れていただきたいと思います。
これらのことを実現するために、全国で百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握を強力に進めるとともに、振興基準に照らして問題となる事例については所管大臣による指導助言につなげていきたいと思っております。
今委員御指摘のとおり、認定事業者の報告を求めるわけですが、これは定期的な報告ということではございませんで、例えば、私どもの下請かけこみ寺というものがございます、そちらに下請事業者から相談がされるということでございますとか、あるいは、下請Gメンによって下請中小企業に対する調査なども行っております。
その上で、ちょっと私の意見を申し上げますと、例えばかけこみ寺に対する通報できる体制を整える、もう一つは下請Gメンを活用して第三者の目で点検を行うこと、これはどちらも必要だと思うんです。ただ、この二つに欠けているものは、事業者自身の自律的な改善の取組という観点が抜けているのではないかというふうに思うんです。
○政府参考人(奈須野太君) 私どもで用意しております下請Gメンは、従来は通常の手形であるとか下請取引の適正化ということだったんですけれども、今先生御指摘になったような知財関連の不適正な取引というものが最近クローズアップされてきたということで、これを専門に担当する職員というものも雇ってきてというか、雇ってきて、あるいは既存の職員に対して研修を行って、こういった分野に対する知見も、徐々にではありますけれども
○政府参考人(奈須野太君) ちょっと今直ちには具体的に何件問題事例があるかということについては、ちょっと手元に数字はないわけですけれども、今回、ガイドラインの中でどこがセーフでどこがアウトかというところの線引きがある程度できているところもあるかと思いますので、こういったそのガイドラインなんかも参照しながら、私どもで持っている下請Gメンなどを通じて、そういった問題事例の洗い出しをしっかりやって、それを
○森本真治君 ちょっとごめんなさい、素人的でなかなか私分からないところがあるんだけれども、事前にお話も伺ったりもしましたし、下請Gメンというものがあって、公正な取引というものを、しっかりとそこを強化してチェックをしていくということの取組は認識しておりまして、これ、全ての取引というか、例えば工事の発注とかもそうですし、あとはこの知財取引とか、取引もいろいろあるじゃないですか。
こうした事案に対しましては、下請代金法に抵触する場合には、公正取引委員会とともに改善指導などに取り組んでいるところでございますけれども、さらに、今回、今御指摘ありましたように、国会における審議のプロセスを経た法律である下請振興法の振興基準に定める事項の一つとして、発注書面の交付と、これを法文上明記するということで、事業者への周知の強化でございますとか、あるいは下請Gメンの活動強化などを図ってまいりたいというふうに
その上で、実態的なその実効性を高めるということでございますけれども、政府といたしましては、書面交付などを含めたこの振興基準を踏まえた取引がしっかりと行われるように、現在、全国百二十名、下請Gメンという方々によって取引実態の把握を行って、問題事例につきましては、業所管省庁に対して改善への指導助言を要請して、業所管官庁による一層の取組も促してまいる所存でございます。
今委員御指摘ありましたように、その重点五課題の中に入っておりますコスト負担の適正化につきましては、下請振興法という法律に基づく振興基準の中にも、定着に向けて盛り込んでまいったところでございますが、これを実現していくために、まず全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握、それから所管官庁に対する改善への指導助言を要請といったこともやってまいっております。
これをしっかり普及していくために、全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握を行う、それから問題事例について業所管省庁に対して指導助言を要請していくといったことでございます。 詳しくはあれですけれども、さらに、自主行動計画、これは業界団体ごとに作っております。また、経営者をしっかり取り込んでいくことが大事ということで、パートナーシップ宣言というものも活用しております。
この振興基準がしっかり守られているかということを見るために、全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握を行うとともに、問題事例がございましたら業所管官庁に対して改善への指導助言を要請していくということを行っております。
下請代金法に基づく執行体制でございますけれども、平成二十九年、発足当時八十名だった下請Gメン、現在百二十名にまで増強いたしております。昨年十二月の成長戦略会議の実行計画、今、公正取引委員会の方からも御答弁あったと思いますけれども、こちらも踏まえて、引き続き関係方面の御理解をいただきながら、必要な人員及び体制の確保、充実に努めてまいりたいと考えてございます。
調査手法が異なりますので、その結果も異なったものとなっておりますけれども、いずれにしましても、委員が御指摘のとおり、消費税転嫁がしっかり行われるということは非常に重要だと思っておりまして、こうした調査に加えまして、中企庁では、更なる実態把握のために、全国六百三十万者に対する悉皆調査、あるいは転嫁Gメンによるヒアリングなども行ってございます。
現状、下請いじめというような切り口からは、百二十名の下請Gメンの総動員であるとか、下請代金の支払い状況の取引実態調査、影響把握といったことに基づいて、下請法に基づく対応でございますとか、知財保護のガイドライン、約束手形の利用廃止に向けた自主行動計画等々、私どもとして、とにかくこれはやらなきゃいかぬということにつきましては一生懸命取り組ませていただいている、このような状況でございます。
実際に行政側も、Gメンなんかがいて、本当に必要なのかということをチェックする。でも、入ってしまうとなかなか抜けられない制度である。だから、この陥らないという言葉は、確かにそのイメージを象徴しているとも私は言えると思います。
○政府参考人(太田豊彦君) 現在、種苗管理センターにおきましては、品種保護対策役、いわゆる品種保護Gメンが全国七か所に二十名配置をされておりまして、育成者権者からの登録品種の侵害への対応を含む登録品種の保護や活用に関する相談等に対応しております。 平成三十年度につきましては、育成者権の侵害を含む知的財産に関する相談、これが百四十二件ございました。
品種保護Gメンは、専門的見地から、権利者のみならず、この疑われた方にも是非寄り添ってもらいたいです。双方の間に立って問題を解決するサポート役になりますと政府が言ってくれると、農家さんも少しは安心するのではないでしょうか。 格闘技もそうなんですけれども、やはりレフェリーって中立でなければいけません。
さて、今回の改正案の勉強をきっかけに、品種保護Gメンという方々がいることを知り、興味を持ちました。 この品種保護Gメンは通称であり、正式には品種保護対策役といい、平成十七年から国の種苗管理センターに置かれているとのことです。知的財産権を守るためにメーンで動かなければいけないのは権利者です。
そういうことだし、また、Gメンですからね、結局。チェックをするGメンなので、すぐには育たないんですよ。やはり経験を積んで、輸入業者に対してしっかり指摘ができる教育をし、育てなきゃいけない。これはもう今のうちからやっていかなきゃいけないということを考えておりますので、ぜひ御検討いただきたいという、ちょっと大臣の御意見、それから内閣人事局、これに対して、その考え方を検討していただきたい。
さらに、経営環境が極端に悪化したことに伴い、下請取引のしわ寄せが懸念されることから、大企業に対する下請振興基準の遵守徹底や下請Gメンなどによる監視、取締りの強化など、しわ寄せの徹底排除に向けて毅然と対応してまいります。
係る規定の中では、五十条、それから五十一条、五十九条ありますので、これは知事が発出することになりますが、食料品の物資及び資材の供給要請があった場合の対応、それから備蓄物資、先ほど申し上げました、必要であれば棚上げ備蓄、そういった民間備蓄も含めた供給、そして、五十九条では食料品等を含む生活関連物資の価格安定、これ、もし価格が、この機会につり上げるようなことが、不当な価格操作があった場合は、我々、食品Gメン